労働基準監督署について
今現在、同じオーナーが経営してる二店舗のコンビニアルバイトの深夜をしています。
ただ時給は駅前が1100円で田舎のほうは二人で1000円で一人が1100です。
不満が
いくつかあり労働基準監督署にいこうと思います。
一、コンビニ深夜は一人でやるものなのか。
二、一人の時には休憩がない。
三、労働時間が毎回夜10時から朝9時までなのに残業手当が出てない。
四、月180時間前後出てますが、違反ではないか?
五、八ヶ月以上働いていますが有給手当がない。
六、雇用保険に加入させてもらえない。
七、なので失業保険も加入してない。
など色々です。
散々働かされ身も心もおかしくなりそうになったので労働休憩監督署を頼ることにしました。
店長やオーナーにきいてもわからずじまい。
監督署に相談する価値はあるでしょうか。
ご返答お願いします。
今現在、同じオーナーが経営してる二店舗のコンビニアルバイトの深夜をしています。
ただ時給は駅前が1100円で田舎のほうは二人で1000円で一人が1100です。
不満が
いくつかあり労働基準監督署にいこうと思います。
一、コンビニ深夜は一人でやるものなのか。
二、一人の時には休憩がない。
三、労働時間が毎回夜10時から朝9時までなのに残業手当が出てない。
四、月180時間前後出てますが、違反ではないか?
五、八ヶ月以上働いていますが有給手当がない。
六、雇用保険に加入させてもらえない。
七、なので失業保険も加入してない。
など色々です。
散々働かされ身も心もおかしくなりそうになったので労働休憩監督署を頼ることにしました。
店長やオーナーにきいてもわからずじまい。
監督署に相談する価値はあるでしょうか。
ご返答お願いします。
一、にかんしては別に二人以上とは決まってません。経営上必要ないのなら入れないですね。無駄ですから。
ただし、一人で強盗などにあって、お金を渡した場合、そのオーナーには強盗保険が適用されないと思います。
保険上は防犯上の観点から2人置く事を規定に入れてますから。
二、、、まあ、一人なら休憩ないといえばないですが、逆にやるべきことやって、レジを打っている時間以外は休憩してても文句言われないのでは?相当混む店じゃない限り、休憩が云々というレベルの話にはならないんじゃ、、。
、確かに休憩を時間で入りにくいですが逆に多目に入っても区切りがないんだから文句の付けようもない。
むしろ大変なのはトイレですね。一人だと店を一時的に閉めるしかない。
あなたは多分一の付属として二を言ってませんか?正式には休憩じゃないですけど、普通に考えて、トイレ以外はそれほど強く考える部分ではないと思いますけど、、。まあ、きっちり一時間とるにしても、そんな事主張したら、変な時間にとらされますよ。
休憩時間は店側が「とらせる」時間であって、あなたが「とる」時間ではないんですよ。
ですから時間帯が選べなくなります。
三について
どういう契約したかわかりませんが、イレギュラーなものではなく普通に22時~9時とかの確認はお互いにしたんではないですか?
普通のサラリーマンと違い、残業はその時々のお互いの契約によるセッティングによります。24時間営業ですからね。
四について
どう違反なのでしょう?
普通の週休二日のサラリーマンでも1日8時間で最低160時間以上はいきます。
180時間超えても精々月に余計に20時間くらいも行かないくらい、、法的問題はないですよ?
アルバイトであるかどうかは問題じゃないよ、一緒の事です。
五について
有休手当てといっていますが、実際は手当ての類ではありません。
そして「ない」ということはありえません。働いていればあなたの権利として勝手に発生するものですから。
請求は出来ますよ、やっても「そんなものは認めない」と言われて初めて労基に世話になるかどうかです。
有休とは大雑把に言うと「会社に迷惑かけない日に休みを自分から請求し、その休みに対しては給料が引かれない」ということです。
六、七、に関してはご自分で。
結論から言うと余り意味がないと思います。
あなたの主張の根幹が「そのコンビニのシステムが自分の知っているコンビニのシステムと違うのが不満」とうのが主に感じます。
そんなものは経営者によって違いますよ。
トータルで考えて例え辞める覚悟が出来てたとしても労基にいってあなたの利益になることは殆どないように感じます。
そもそも労基とは「あんた、こんな悪いことしちゃダメだよ!」と注意するところで、店を改善してくれるところでも
あなたを助けてくれる場所でもないですよ。
正義心で違反を訴えたいだけならいいんですが、それであなたの害にはなっても得になることはないですよ。
ただし、一人で強盗などにあって、お金を渡した場合、そのオーナーには強盗保険が適用されないと思います。
保険上は防犯上の観点から2人置く事を規定に入れてますから。
二、、、まあ、一人なら休憩ないといえばないですが、逆にやるべきことやって、レジを打っている時間以外は休憩してても文句言われないのでは?相当混む店じゃない限り、休憩が云々というレベルの話にはならないんじゃ、、。
、確かに休憩を時間で入りにくいですが逆に多目に入っても区切りがないんだから文句の付けようもない。
むしろ大変なのはトイレですね。一人だと店を一時的に閉めるしかない。
あなたは多分一の付属として二を言ってませんか?正式には休憩じゃないですけど、普通に考えて、トイレ以外はそれほど強く考える部分ではないと思いますけど、、。まあ、きっちり一時間とるにしても、そんな事主張したら、変な時間にとらされますよ。
休憩時間は店側が「とらせる」時間であって、あなたが「とる」時間ではないんですよ。
ですから時間帯が選べなくなります。
三について
どういう契約したかわかりませんが、イレギュラーなものではなく普通に22時~9時とかの確認はお互いにしたんではないですか?
普通のサラリーマンと違い、残業はその時々のお互いの契約によるセッティングによります。24時間営業ですからね。
四について
どう違反なのでしょう?
普通の週休二日のサラリーマンでも1日8時間で最低160時間以上はいきます。
180時間超えても精々月に余計に20時間くらいも行かないくらい、、法的問題はないですよ?
アルバイトであるかどうかは問題じゃないよ、一緒の事です。
五について
有休手当てといっていますが、実際は手当ての類ではありません。
そして「ない」ということはありえません。働いていればあなたの権利として勝手に発生するものですから。
請求は出来ますよ、やっても「そんなものは認めない」と言われて初めて労基に世話になるかどうかです。
有休とは大雑把に言うと「会社に迷惑かけない日に休みを自分から請求し、その休みに対しては給料が引かれない」ということです。
六、七、に関してはご自分で。
結論から言うと余り意味がないと思います。
あなたの主張の根幹が「そのコンビニのシステムが自分の知っているコンビニのシステムと違うのが不満」とうのが主に感じます。
そんなものは経営者によって違いますよ。
トータルで考えて例え辞める覚悟が出来てたとしても労基にいってあなたの利益になることは殆どないように感じます。
そもそも労基とは「あんた、こんな悪いことしちゃダメだよ!」と注意するところで、店を改善してくれるところでも
あなたを助けてくれる場所でもないですよ。
正義心で違反を訴えたいだけならいいんですが、それであなたの害にはなっても得になることはないですよ。
7月末日に会社都合で退職しました。ハローワークで正社員で探していましたが、受けてもなかなか採用に至っていません。
平行して求人雑誌からフルタイムでのアルバイトを受けていました。昨日、アルバイトの会社より採用の連絡を頂きました。嬉しかったのですが、迷っています。
私は、38才で独身女性です。今は実家に住んでいますが、いづれ独立するつもりでいます。将来的な事を考えるど正社員がやはり良いのではと思っています。ただ、アルバイト先も勤務先が近く、勤務条件も時給制である事以外はさほど正社員と変わらないようです。福利厚生もしっかりしています。ちなみに税込月収は約15万円の予定です。又、将来的にはもしかしたら正社員になれるかもしれないと言われています。せっかく採用して頂いたのでアルバイトで勤務するか、お断りして慌てずに正社員を探した方が良いのでしょうか?
あと、失業保険に関してなのですが昨日、初回認定を受けました。アルバイトにて就職した場合、再就職手当は頂けるのでしょうか?(現在90日中、17日支給されています。)
アドバイス宜しくお願い致します。まとまりのない文章で失礼致しました。
平行して求人雑誌からフルタイムでのアルバイトを受けていました。昨日、アルバイトの会社より採用の連絡を頂きました。嬉しかったのですが、迷っています。
私は、38才で独身女性です。今は実家に住んでいますが、いづれ独立するつもりでいます。将来的な事を考えるど正社員がやはり良いのではと思っています。ただ、アルバイト先も勤務先が近く、勤務条件も時給制である事以外はさほど正社員と変わらないようです。福利厚生もしっかりしています。ちなみに税込月収は約15万円の予定です。又、将来的にはもしかしたら正社員になれるかもしれないと言われています。せっかく採用して頂いたのでアルバイトで勤務するか、お断りして慌てずに正社員を探した方が良いのでしょうか?
あと、失業保険に関してなのですが昨日、初回認定を受けました。アルバイトにて就職した場合、再就職手当は頂けるのでしょうか?(現在90日中、17日支給されています。)
アドバイス宜しくお願い致します。まとまりのない文章で失礼致しました。
就職活動、おつかれさまです。
1、アルバイトとして入社するかどうか?
ここは承諾されて、入社した方が良いと思います。
正社員への道もあるようですし、一般的に福利厚生がしっかりしている会社は長く働くことができます。(実際にアルバイトから正社員になった方の実績がどのくらいか気になるところですが)
アルバイトで入社して、正社員になれないようであればアルバイトをしながら正社員雇用する会社を探しても良いと思いますしね。
2、再就職手当について
再就職手当の支給要件はいろいろありますが、拝読する限り、ほとんど満たしておられる様です。(給付制限、支給残日数等)
雇用保険もアルバイト入社する会社で入社後加入となると思いますが確認してください。(支給要件の一つです)
一つ気になることは、アルバイトの労働契約期間と更新の見込みです。
1年を超えて引き続き雇用されることが見込まれるのが支給要件としてあります。
例えば労働契約期間が1年以内でも契約を更新することが確実であることが認められればOKです。
口頭だけでなく労働契約書に契約を更新する旨が書かれていることが必要です。要確認です。
1、アルバイトとして入社するかどうか?
ここは承諾されて、入社した方が良いと思います。
正社員への道もあるようですし、一般的に福利厚生がしっかりしている会社は長く働くことができます。(実際にアルバイトから正社員になった方の実績がどのくらいか気になるところですが)
アルバイトで入社して、正社員になれないようであればアルバイトをしながら正社員雇用する会社を探しても良いと思いますしね。
2、再就職手当について
再就職手当の支給要件はいろいろありますが、拝読する限り、ほとんど満たしておられる様です。(給付制限、支給残日数等)
雇用保険もアルバイト入社する会社で入社後加入となると思いますが確認してください。(支給要件の一つです)
一つ気になることは、アルバイトの労働契約期間と更新の見込みです。
1年を超えて引き続き雇用されることが見込まれるのが支給要件としてあります。
例えば労働契約期間が1年以内でも契約を更新することが確実であることが認められればOKです。
口頭だけでなく労働契約書に契約を更新する旨が書かれていることが必要です。要確認です。
雇用保険加入期間がまちまちですが貰えるのでしょうか?
失業保険期間がまちまちですが貰えるのでしょうか?
昨年7月~12月迄派遣で仕事をしていました。(雇用保険加入してます)
その後今年の6月~10月15日で自己都合で退職予定ですが、雇用保険に加入して働いています。
去年の12月から6月迄はブランクがありますが、10月15日以降失業保険を申請しても貰えるのでしょうか?
因みに2005年5月~2008年4月、2008年6月~2009年3月末までも雇用保険は加入してました。
私は一度も失業給付を受けた事がありません。
金額の計算は離職日からさかのぼって半年間の収入となってますが、私の場合はどの期間が対象となるのか
分からないのでどなたか教えて下さい。
失業保険期間がまちまちですが貰えるのでしょうか?
昨年7月~12月迄派遣で仕事をしていました。(雇用保険加入してます)
その後今年の6月~10月15日で自己都合で退職予定ですが、雇用保険に加入して働いています。
去年の12月から6月迄はブランクがありますが、10月15日以降失業保険を申請しても貰えるのでしょうか?
因みに2005年5月~2008年4月、2008年6月~2009年3月末までも雇用保険は加入してました。
私は一度も失業給付を受けた事がありません。
金額の計算は離職日からさかのぼって半年間の収入となってますが、私の場合はどの期間が対象となるのか
分からないのでどなたか教えて下さい。
〉失業保険を申請しても貰えるのでしょうか?
基本手当の受給条件は、単純に「加入期間」によるのではないので、判断できません。
ただ、離職前2年間に存在する雇用保険の加入期間が基礎になります。
離職前2年間に存在する
雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」
が12ヶ月以上あることが条件です。
※この場合の「月」は、離職日を基準にさかのぼっていきます。
10月15日離職なら、10月15日~9月16日、9月15日~8月16日……と区切り、各区切りのうち「賃金支払基礎日数が11日以上ある」ものを「1ヶ月」と数えます。
※※例えば、「昨年7月~12月」の期間について、これが「被保険者期間6ヶ月」と数えられるには、雇用期間が「7月1日~12月31日」であったことが大前提です。
「7月1日~12月30日」でも「7月2日~12月31日」でも、暦の期間が「6ヶ月」に足りませんから、その間欠勤がなかったとしても「被保険者期間6ヶ月」になりません。
(だから、「今年の6月~10月15日」の場合、「6月1日~6月15日」は端数になるので、どうやっても「1ヶ月」にはならない)
〉金額の計算は離職日からさかのぼって半年間の収入となってますが、私の場合はどの期間が対象となるのか
〉分からないのでどなたか教えて下さい。
基本的には前述と同じです。
ただし、区切りは賃金支払日を基準とすることになります。
離職日~直前の締切日の翌日、直前の締切日~前の締切日の翌日……という区切りで、「賃金支払基礎日数が11日以上」あるものを「1ヶ月」とします。
……というか、離職票をもらっていれば、そこに書いてあるんですが。
基本手当の受給条件は、単純に「加入期間」によるのではないので、判断できません。
ただ、離職前2年間に存在する雇用保険の加入期間が基礎になります。
離職前2年間に存在する
雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」
が12ヶ月以上あることが条件です。
※この場合の「月」は、離職日を基準にさかのぼっていきます。
10月15日離職なら、10月15日~9月16日、9月15日~8月16日……と区切り、各区切りのうち「賃金支払基礎日数が11日以上ある」ものを「1ヶ月」と数えます。
※※例えば、「昨年7月~12月」の期間について、これが「被保険者期間6ヶ月」と数えられるには、雇用期間が「7月1日~12月31日」であったことが大前提です。
「7月1日~12月30日」でも「7月2日~12月31日」でも、暦の期間が「6ヶ月」に足りませんから、その間欠勤がなかったとしても「被保険者期間6ヶ月」になりません。
(だから、「今年の6月~10月15日」の場合、「6月1日~6月15日」は端数になるので、どうやっても「1ヶ月」にはならない)
〉金額の計算は離職日からさかのぼって半年間の収入となってますが、私の場合はどの期間が対象となるのか
〉分からないのでどなたか教えて下さい。
基本的には前述と同じです。
ただし、区切りは賃金支払日を基準とすることになります。
離職日~直前の締切日の翌日、直前の締切日~前の締切日の翌日……という区切りで、「賃金支払基礎日数が11日以上」あるものを「1ヶ月」とします。
……というか、離職票をもらっていれば、そこに書いてあるんですが。
失業保険の適用について、教えて下さい!
今現在派遣社員として日中働いています(3年近く)。しかしながら、会社の都合により今月末で退職することとなりました。
有休休暇が残っている為、3/12~月末まで有休消化する予定です。
その時間がもったいないため、短期バイトをしようと思います。
また、4月からは一旦落ち着いて失業保険をもらい、仕事を探そうと思っています。
その場合、アルバイトを3月末までにするのと、4月中旬まで働いて(その頃に離職届が届くと思いますので)、その後派遣会社から離職届が届いたらハローワークへ申請をするのでは、何か失業保険の適用金額やもらえる日程は違いますか?
また、のちのち年末調整や確定申告が必要になりますか?
有休消化中のアルバイトは、のちのち失業保険をもらう際になにか影響はあるのでしょうか?
調べてもよくわかりませんでした。
アドバイスをよろしくお願いします。
今現在派遣社員として日中働いています(3年近く)。しかしながら、会社の都合により今月末で退職することとなりました。
有休休暇が残っている為、3/12~月末まで有休消化する予定です。
その時間がもったいないため、短期バイトをしようと思います。
また、4月からは一旦落ち着いて失業保険をもらい、仕事を探そうと思っています。
その場合、アルバイトを3月末までにするのと、4月中旬まで働いて(その頃に離職届が届くと思いますので)、その後派遣会社から離職届が届いたらハローワークへ申請をするのでは、何か失業保険の適用金額やもらえる日程は違いますか?
また、のちのち年末調整や確定申告が必要になりますか?
有休消化中のアルバイトは、のちのち失業保険をもらう際になにか影響はあるのでしょうか?
調べてもよくわかりませんでした。
アドバイスをよろしくお願いします。
1.
前提として。
派遣社員は派遣会社の従業員であり、派遣会社に雇用されている立場です。
ある派遣先での就労が終わったなら、次の派遣先に派遣されるのが原則です。
したがって、「派遣会社から次の派遣先の指示をしない旨の通告があった」か「次の派遣先の指示を希望したが、契約終了までに決まらなかった」場合に、「自己都合ではない」ことになります。
2.
「離職届」とは「離職票」の間違いでしょうか?
バイトを辞めない限り「失業」の状態になりません。
3.
年末調整を「する」のは勤め先です。
年末までに再就職し、再就職先で年末調整を受けるときは、派遣会社の源泉徴収票を提出し、通算での調整を受けることになります。
通算での年末調整が受けられなかったときは、確定申告をした方が有利でしょう。
なお、バイトの収入が給与でも年末調整の対象にはなりません。「扶養控除等(異動)申告書」は同時に2ヶ所には出せませんので。
確定申告をした方が有利です。
前提として。
派遣社員は派遣会社の従業員であり、派遣会社に雇用されている立場です。
ある派遣先での就労が終わったなら、次の派遣先に派遣されるのが原則です。
したがって、「派遣会社から次の派遣先の指示をしない旨の通告があった」か「次の派遣先の指示を希望したが、契約終了までに決まらなかった」場合に、「自己都合ではない」ことになります。
2.
「離職届」とは「離職票」の間違いでしょうか?
バイトを辞めない限り「失業」の状態になりません。
3.
年末調整を「する」のは勤め先です。
年末までに再就職し、再就職先で年末調整を受けるときは、派遣会社の源泉徴収票を提出し、通算での調整を受けることになります。
通算での年末調整が受けられなかったときは、確定申告をした方が有利でしょう。
なお、バイトの収入が給与でも年末調整の対象にはなりません。「扶養控除等(異動)申告書」は同時に2ヶ所には出せませんので。
確定申告をした方が有利です。
3月末で派遣満了となります。その後、各手続きにあたり、スムーズな対応ご伝授願えれば・・。
私なりに事前に調べたことは、任意継続・国民健康保険の金額を調べた結果、国保のほうが安かったということ。
また、派遣会社では仕事が満了となった後の1ケ月間、仕事を紹介できなかった場合には、離職票が発行となり待機なしで雇用保険が支払われるとのこと。 この場合、
① 離職票・雇用保険資格喪失届・退職証明書は、5月に入ってからでないと手元に届かないのか?
② 派遣会社から退職証明書が届き次第、国保・国年を支払う手続きを行うのか?
③ 離職票・雇用保険資格喪失届が5月に届いたとしても、失業保険は6月から支払われるのか?
④ 旦那の扶養に入る場合は ①の書類を旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?(その場合、失業保険はもらえないですよね?)
など。 また、旦那の扶養に入る場合は ①のものを旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?
私なりに事前に調べたことは、任意継続・国民健康保険の金額を調べた結果、国保のほうが安かったということ。
また、派遣会社では仕事が満了となった後の1ケ月間、仕事を紹介できなかった場合には、離職票が発行となり待機なしで雇用保険が支払われるとのこと。 この場合、
① 離職票・雇用保険資格喪失届・退職証明書は、5月に入ってからでないと手元に届かないのか?
② 派遣会社から退職証明書が届き次第、国保・国年を支払う手続きを行うのか?
③ 離職票・雇用保険資格喪失届が5月に届いたとしても、失業保険は6月から支払われるのか?
④ 旦那の扶養に入る場合は ①の書類を旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?(その場合、失業保険はもらえないですよね?)
など。 また、旦那の扶養に入る場合は ①のものを旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?
① 離職票・雇用保険資格喪失届・退職証明書は、5月に入ってからでないと手元に届かないのか?
→そうですね。離職後、1ヶ月仕事の斡旋がなかった場合、「会社都合となる」となっていますので、4月いっぱいは斡旋をまち、それでもなかった場合、5月に「会社都合」の離職票が発行されることになりますね。
② 派遣会社から退職証明書が届き次第、国保・国年を支払う手続きを行うのか?
→国保・年金の手続きは「退職証明書」を持参し、手続きに行きます。
早めに発行してもらうように話をしておきましょう。
③ 離職票・雇用保険資格喪失届が5月に届いたとしても、失業保険は6月から支払われるのか?
→すぐに手続きに行くと、7日間の待機期間後に受給はできますが、実際振込みされるのは手続きから1ヵ月後になります。
④ 旦那の扶養に入る場合は ①の書類を旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?
(その場合、失業保険はもらえないですよね?)
→旦那さんの健保が「組合健保」であれば、若干扶養に入れる基準が変わっていたりもしますが、協会健保(旧政管健保)で あれば、「退職証明書」または「離職票」で手続き可能です。旦那さんの職場に提出してください。
また、失業給付を受けられないのではなく、基準として扶養に入れるには130万円未満の収入となりますので、1日あたり3612円以上の収入があれば扶養に認定されない、つまり、給付日額が3611円以下であれば受給しながらでも扶養には認定されます。あくまでもこれは協会けんぽの話ですので、健保組合の場合は、会社に確認をしてもらってください。
→そうですね。離職後、1ヶ月仕事の斡旋がなかった場合、「会社都合となる」となっていますので、4月いっぱいは斡旋をまち、それでもなかった場合、5月に「会社都合」の離職票が発行されることになりますね。
② 派遣会社から退職証明書が届き次第、国保・国年を支払う手続きを行うのか?
→国保・年金の手続きは「退職証明書」を持参し、手続きに行きます。
早めに発行してもらうように話をしておきましょう。
③ 離職票・雇用保険資格喪失届が5月に届いたとしても、失業保険は6月から支払われるのか?
→すぐに手続きに行くと、7日間の待機期間後に受給はできますが、実際振込みされるのは手続きから1ヵ月後になります。
④ 旦那の扶養に入る場合は ①の書類を旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?
(その場合、失業保険はもらえないですよね?)
→旦那さんの健保が「組合健保」であれば、若干扶養に入れる基準が変わっていたりもしますが、協会健保(旧政管健保)で あれば、「退職証明書」または「離職票」で手続き可能です。旦那さんの職場に提出してください。
また、失業給付を受けられないのではなく、基準として扶養に入れるには130万円未満の収入となりますので、1日あたり3612円以上の収入があれば扶養に認定されない、つまり、給付日額が3611円以下であれば受給しながらでも扶養には認定されます。あくまでもこれは協会けんぽの話ですので、健保組合の場合は、会社に確認をしてもらってください。
関連する情報