4月から育児休暇から復帰して子供を保育園に預けています。
しかし不況を理由に退職を迫られています。
もし会社都合で退職した場合、次の職場が見つかるまで、保育園は何ヶ月くらい子供を預かってくれるのでしょうか。。
失業保険がもらえる半年間は通い続けられますか?
半年の待機児童を経てやっと入れた保育園なので、どうにか退園せずに早く次の職場が見つかるとよいのですが。。
しかし不況を理由に退職を迫られています。
もし会社都合で退職した場合、次の職場が見つかるまで、保育園は何ヶ月くらい子供を預かってくれるのでしょうか。。
失業保険がもらえる半年間は通い続けられますか?
半年の待機児童を経てやっと入れた保育園なので、どうにか退園せずに早く次の職場が見つかるとよいのですが。。
私の住んでいる地域では2ヶ月の就活期間です。失業手当てを貰うなら家庭保育可能なので退園になります。
仕事の為に預けているので…
なので私も手当て貰わずすぐに転職しました。
色々ごまかす方法あるのかもしれませんが、待機児童が沢山いますので申し訳なくて出来ないです…
仕事の為に預けているので…
なので私も手当て貰わずすぐに転職しました。
色々ごまかす方法あるのかもしれませんが、待機児童が沢山いますので申し訳なくて出来ないです…
お尋ねします。相談されたのですがお分かりの方
よろしくお願いします。
緊急雇用で9カ月仕事をしていました。
3月で失業してしまいます。
その時失業保険は請求出来ますか?
よろしくお願いします。
緊急雇用で9カ月仕事をしていました。
3月で失業してしまいます。
その時失業保険は請求出来ますか?
過去9ヶ月以前に、雇用保険をかけていた期間はありますでしょうか。
お分かりだと思いますが、雇用保険は過去24ヶ月中12ヶ月以上(各月11日以上)掛けていないと資格が発生しません。
例外として、会社都合退職(この場合は期限満了退職で該当)の場合、過去12ヶ月中6ヶ月(同上)以上の加入期間があれば権利が発生します。
離職票で確認しなければなりませんが、雇用保険を掛けていて、期限満了退職などの条件が該当すれば、雇用保険は特定受給資格者(3ヶ月待たなくてもよい)として請求できます。
なお、又聞きですし、期間のみの提示ですから、この回答があっているかはわかりません。
お分かりだと思いますが、雇用保険は過去24ヶ月中12ヶ月以上(各月11日以上)掛けていないと資格が発生しません。
例外として、会社都合退職(この場合は期限満了退職で該当)の場合、過去12ヶ月中6ヶ月(同上)以上の加入期間があれば権利が発生します。
離職票で確認しなければなりませんが、雇用保険を掛けていて、期限満了退職などの条件が該当すれば、雇用保険は特定受給資格者(3ヶ月待たなくてもよい)として請求できます。
なお、又聞きですし、期間のみの提示ですから、この回答があっているかはわかりません。
出産手当金について教えてください。出産予定日は2011/3/14です。
出産後の復帰は難しいと会社から言われたので、退職する事になりました。5年勤めました。
出産一時金はもらえる事はわかったのですが・・・
最初は12月末までか1月末かなと個人的に勝手に思っており、そろそろ退職日を決めてくれと会社から言われました。
色々調べると出産予定日より42日以内の退職の場合でも、出産手当金をもらえるという事を見つけました。
他の方の質問も読んでみましたが、私の場合はどうなのか?と疑問を持ちました。
3/14予定日なので2/1~が産前休暇になると思います。
キリがいいので、最初は1/31で退職しようと考えていましたが、1/31の退職だと出産手当金はもらえないですか?
会社には2/1を退職日として、2/1無給の休みを取る。という風にしてもらえるように交渉してみるのは当たり前というか、してもいい事なんですか?
その際、2/1退社にした場合の会社の損失(社会保険の支払など)、1/31に退職した場合の会社の損失は違いますか?
出産手当金を上記のような形でもらう場合、退職してから、私が支払う社会保険はどうやって払うのでしょうか?
任意継続というのをやるのでしょうか?
あまり円満退社ではないので、気を使ってしまいます・・・。
また、この手当てはいつまでの分がもらえるのでしょうか?
そして、この手当金が終わったら、失業保険は受け取れるのでしょうか?
出産後の復帰は難しいと会社から言われたので、退職する事になりました。5年勤めました。
出産一時金はもらえる事はわかったのですが・・・
最初は12月末までか1月末かなと個人的に勝手に思っており、そろそろ退職日を決めてくれと会社から言われました。
色々調べると出産予定日より42日以内の退職の場合でも、出産手当金をもらえるという事を見つけました。
他の方の質問も読んでみましたが、私の場合はどうなのか?と疑問を持ちました。
3/14予定日なので2/1~が産前休暇になると思います。
キリがいいので、最初は1/31で退職しようと考えていましたが、1/31の退職だと出産手当金はもらえないですか?
会社には2/1を退職日として、2/1無給の休みを取る。という風にしてもらえるように交渉してみるのは当たり前というか、してもいい事なんですか?
その際、2/1退社にした場合の会社の損失(社会保険の支払など)、1/31に退職した場合の会社の損失は違いますか?
出産手当金を上記のような形でもらう場合、退職してから、私が支払う社会保険はどうやって払うのでしょうか?
任意継続というのをやるのでしょうか?
あまり円満退社ではないので、気を使ってしまいます・・・。
また、この手当てはいつまでの分がもらえるのでしょうか?
そして、この手当金が終わったら、失業保険は受け取れるのでしょうか?
>2/1退社にした場合の会社の損失(社会保険の支払など)、1/31に退職した場合の会社の損失は違いますか?
じつは違いません。
というのも、退職時の社会保険の徴収ルールは「資格喪失日を有する月の前月分まで徴収」となっています。(分かりづらい文ですよね)
1/31退職だと資格喪失日翌日の2/1になります。
ですからその前月分というと1月分までが徴収となります。
2/1退職でも資格喪失日は2/2すので、前月分は1月分までが徴収です。
1/30退職ですと、資格喪失日が1/31で前月分は12月ですので、1/30退職か1/31退職かでは保険料は違ってきますが、1/31と2/1では同じです。
ですから退職日を2/1に交渉することは問題ないかと思います。
ただ、【出産手当金】はこの2/1が無給であったことを会社に証明してもらわなくてはなりません。
病院に『出産を証明』してもらってからの申請ですから、退職後に会社に【出産手当金】の申請をお願いしないといけなくなります。
あまり円満退社というわけではないとの事ですが、この点は大丈夫でしょうか?
退職後の手続きになりますので、なるべく申請手続きをやっていただけるよう頑張って交渉してみてください。
☆☆☆
出産育児一時金ですが、直接払いを利用されますか?
されるようであれば、健康保険へお願いして『資格喪失を証明する書類』を交付してもらってください。
直接払いを利用する際、必要となりますから。
こちらは会社を通さずとも主様が直接健康保険へ依頼しても交付してもらえます。
じつは違いません。
というのも、退職時の社会保険の徴収ルールは「資格喪失日を有する月の前月分まで徴収」となっています。(分かりづらい文ですよね)
1/31退職だと資格喪失日翌日の2/1になります。
ですからその前月分というと1月分までが徴収となります。
2/1退職でも資格喪失日は2/2すので、前月分は1月分までが徴収です。
1/30退職ですと、資格喪失日が1/31で前月分は12月ですので、1/30退職か1/31退職かでは保険料は違ってきますが、1/31と2/1では同じです。
ですから退職日を2/1に交渉することは問題ないかと思います。
ただ、【出産手当金】はこの2/1が無給であったことを会社に証明してもらわなくてはなりません。
病院に『出産を証明』してもらってからの申請ですから、退職後に会社に【出産手当金】の申請をお願いしないといけなくなります。
あまり円満退社というわけではないとの事ですが、この点は大丈夫でしょうか?
退職後の手続きになりますので、なるべく申請手続きをやっていただけるよう頑張って交渉してみてください。
☆☆☆
出産育児一時金ですが、直接払いを利用されますか?
されるようであれば、健康保険へお願いして『資格喪失を証明する書類』を交付してもらってください。
直接払いを利用する際、必要となりますから。
こちらは会社を通さずとも主様が直接健康保険へ依頼しても交付してもらえます。
来月から職業訓練校に通います。いま失業保険をもらっている最中ですが、職業訓練に通ってる間は同じ日当金額を土日ももらえるのでしょうか??
それと職業訓練に通ってる間に失業保険をもらえる期間が終わるのですが、訓練校に通ってる間は給付金はもらえますか??
もらえた場合失業保険の支給額と同じ金額もらえますか??
それと職業訓練に通ってる間に失業保険をもらえる期間が終わるのですが、訓練校に通ってる間は給付金はもらえますか??
もらえた場合失業保険の支給額と同じ金額もらえますか??
土日祝日も給付されますが、ポイントがあります。詳しくは、ハローワークなり、訓練施設側へお尋ね下さい。
私の経験は5年ほど前のものです。万が一、法改正があっていた場合には、ご了承下さい。
土日祝日・その他の長期休講日・年末年始やゴールデンウィークなどの長期休暇の前後日は絶対に出席する事です(病欠・就職試験など出席扱いになる場合を除く)。これらの休講日を挟んでしまうと、休講日まで欠席扱いになります。ゴールデンウィークの合間の平日も、休んでしまうと欠席扱いになります。
私の経験は5年ほど前のものです。万が一、法改正があっていた場合には、ご了承下さい。
土日祝日・その他の長期休講日・年末年始やゴールデンウィークなどの長期休暇の前後日は絶対に出席する事です(病欠・就職試験など出席扱いになる場合を除く)。これらの休講日を挟んでしまうと、休講日まで欠席扱いになります。ゴールデンウィークの合間の平日も、休んでしまうと欠席扱いになります。
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