自己都合(妊娠する予定の為)で退職予定。旦那の扶養に入りながら
失業保険をもらうことは可能ですか?
結婚3年目。現在正社員(営業3年目)で働いています。
引継も考え来年3月で妊娠する為(予定)退職を目論んでいます。
外回りが多く男性社会の為、妊娠したら外回り仕事ができなくなり
回りにも気を使わせてしまうので、妊娠したらやめるのではなく
妊娠するために退職を予定しています。
(年度途中で辞めたら引継ぎ等ものすごく迷惑をかける為、妊娠したからやめる。はやめたい)
退職する予定で働いており出産後も現会社に復帰の意思はありません。
3月に退職、その後旦那の扶養に入りながら、失業保険をもらうことは可能でしょうか?
(妊娠の為の退職ではなく、自己都合で退職する予定。)
収入は額面で1~3月ならば103万ぎりぎりの収入です。
失業保険をもらうことは可能ですか?
結婚3年目。現在正社員(営業3年目)で働いています。
引継も考え来年3月で妊娠する為(予定)退職を目論んでいます。
外回りが多く男性社会の為、妊娠したら外回り仕事ができなくなり
回りにも気を使わせてしまうので、妊娠したらやめるのではなく
妊娠するために退職を予定しています。
(年度途中で辞めたら引継ぎ等ものすごく迷惑をかける為、妊娠したからやめる。はやめたい)
退職する予定で働いており出産後も現会社に復帰の意思はありません。
3月に退職、その後旦那の扶養に入りながら、失業保険をもらうことは可能でしょうか?
(妊娠の為の退職ではなく、自己都合で退職する予定。)
収入は額面で1~3月ならば103万ぎりぎりの収入です。
おそらく
失業給付金を受領する予定ですと
健康保険の扶養認定は厳しいかと思われます。
一旦健康保険の任意継続手続きを取り
失業給付が終わり次第、任意継続の納付を
中断失効させて、ご主人の扶養に入るのが
一番かと思います。
ですが、妊娠での配置で迷惑をかけるという
状況を放置すると、次の方も苦労することになりますが
失業給付金を受領する予定ですと
健康保険の扶養認定は厳しいかと思われます。
一旦健康保険の任意継続手続きを取り
失業給付が終わり次第、任意継続の納付を
中断失効させて、ご主人の扶養に入るのが
一番かと思います。
ですが、妊娠での配置で迷惑をかけるという
状況を放置すると、次の方も苦労することになりますが
失業保険と傷病手当について
会社(零細企業)に2年勤めていますが、失業保険に入ってもらえたのは
去年の春なので8ケ月くらい失業保険料を払っています。
仕事が手を使う機械作業で、今腱鞘炎が痛くて困っています。
腱鞘炎を原因として退職や休職(実際には一人でも作業者が抜けると会社はまわっていかない
と思うので即座に新しい人を雇って私はやめなければいけなくなるとは思うのですが。)
において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?
もし手続きまでわかればそれについても教えていただきたく思います。
(手続きまでわからなければ自分で調べますのでもらえる権利があるかどうかだけでもまずは
教えていただきたくお願いいたします。)
会社(零細企業)に2年勤めていますが、失業保険に入ってもらえたのは
去年の春なので8ケ月くらい失業保険料を払っています。
仕事が手を使う機械作業で、今腱鞘炎が痛くて困っています。
腱鞘炎を原因として退職や休職(実際には一人でも作業者が抜けると会社はまわっていかない
と思うので即座に新しい人を雇って私はやめなければいけなくなるとは思うのですが。)
において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?
もし手続きまでわかればそれについても教えていただきたく思います。
(手続きまでわからなければ自分で調べますのでもらえる権利があるかどうかだけでもまずは
教えていただきたくお願いいたします。)
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
これが傷病手当金や失業給付を受けるときの一連の流れです。
>において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?
傷病手当金については
健康保険に加入しているのか?
その健康保険に傷病手当金の制度はあるのか?
被保険者期間はどのくらいか?
失業給付については
あくまでも仕事が出来ることが前提ですので、ケガや病気で仕事が出来ない状態であれば受給できません。
>そういった場合は失業手当をもらえるのでしょうか?
出来るとは思いますが最終的にはハローワークの判断になるでしょうから聞いてください。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
これが傷病手当金や失業給付を受けるときの一連の流れです。
>において、失業手当又は、傷病手当はもらえる権利があるのでしょうか?
傷病手当金については
健康保険に加入しているのか?
その健康保険に傷病手当金の制度はあるのか?
被保険者期間はどのくらいか?
失業給付については
あくまでも仕事が出来ることが前提ですので、ケガや病気で仕事が出来ない状態であれば受給できません。
>そういった場合は失業手当をもらえるのでしょうか?
出来るとは思いますが最終的にはハローワークの判断になるでしょうから聞いてください。
9月末に寿退職し、籍を入れます。扶養に入りたいと思ってますが既に130万以上の収入がある為、扶養には何月から入れるのでしょうか??年度がかわってからですか?
失業保険をもらってる間は扶養に入れないと聞いたことがあるので失業保険の受給が終わってからでしょうか?
扶養に入れない間は国保に入るのと元の会社の任意継続?保険に入るのは料金的にはどちらが特なのでしょうか?無知すぎてすいません(>_<)
失業保険をもらってる間は扶養に入れないと聞いたことがあるので失業保険の受給が終わってからでしょうか?
扶養に入れない間は国保に入るのと元の会社の任意継続?保険に入るのは料金的にはどちらが特なのでしょうか?無知すぎてすいません(>_<)
扶養・・・所得税や住民税の扶養(配偶者=①)と会社等の健康保険(組合)の扶養(被扶養者=②)があります。
①については、あなたの今年の1月1日から12月31日までの収入から計算して合計所得が38万円までならご主人の扶養(配偶者)となって配偶者控除が、38万円から76万円までなら配偶者特別控除が受けられます。
②については、過去の収入ではないので、これからの収入見込みが130万円を超えなければすぐにでも扶養(被扶養者)に入れるのですが、雇用保険(失業保険)の給付を受けている間は入れません。
③健康保険の任意継続の場合の保険料は、会社の半額負担分がなくなりますので今までの約2倍になりますが、おおむね標準報酬月額の9%です。国民健康保険も昨年の所得の7~9%くらいなのですが、市町村単位で運営していますので、その市町村の事情によって、所得割り以外にも均等割り、平等割り、資産割りなどが加わりますので、一般的には少し高くなると言われています。
でも、任意継続は2年間が基本で(裏技で抜ける人もいるようですが)保険料は2年間変りませんから、2年目(今年の)所得金額が少なかったり、ご主人の保険の被扶養者となれる条件が整ったりすると不利になるようです。
①については、あなたの今年の1月1日から12月31日までの収入から計算して合計所得が38万円までならご主人の扶養(配偶者)となって配偶者控除が、38万円から76万円までなら配偶者特別控除が受けられます。
②については、過去の収入ではないので、これからの収入見込みが130万円を超えなければすぐにでも扶養(被扶養者)に入れるのですが、雇用保険(失業保険)の給付を受けている間は入れません。
③健康保険の任意継続の場合の保険料は、会社の半額負担分がなくなりますので今までの約2倍になりますが、おおむね標準報酬月額の9%です。国民健康保険も昨年の所得の7~9%くらいなのですが、市町村単位で運営していますので、その市町村の事情によって、所得割り以外にも均等割り、平等割り、資産割りなどが加わりますので、一般的には少し高くなると言われています。
でも、任意継続は2年間が基本で(裏技で抜ける人もいるようですが)保険料は2年間変りませんから、2年目(今年の)所得金額が少なかったり、ご主人の保険の被扶養者となれる条件が整ったりすると不利になるようです。
どなたか教えて下さい!
昨年10月15日で仕事を退職し、失業保険をもらうため夫の扶養には入らず現在国保に入っています。
今年の4月には扶養に入る予定です。
市民税の申告案内が来たので
今日市役所に行ったのですが、前会社の源泉徴収票も一緒に提出しないと、来年の税金が高くなると言われました。
これは扶養に入っても…なのでしょうか?
市役所の方には4月に扶養に入ることを伝え忘れてしまいました。
源泉徴収票をもらうためだけにあまり前の会社の連絡したくなくて…。
よろしくお願いします!
昨年10月15日で仕事を退職し、失業保険をもらうため夫の扶養には入らず現在国保に入っています。
今年の4月には扶養に入る予定です。
市民税の申告案内が来たので
今日市役所に行ったのですが、前会社の源泉徴収票も一緒に提出しないと、来年の税金が高くなると言われました。
これは扶養に入っても…なのでしょうか?
市役所の方には4月に扶養に入ることを伝え忘れてしまいました。
源泉徴収票をもらうためだけにあまり前の会社の連絡したくなくて…。
よろしくお願いします!
扶養に入る要件は,お分かりだと思いますが,日額3千数百円以上の失業給付があった場合,扶養には入れませんが,その受給が終われば,扶養に入ることは可能でしょう。(これは,健康保険の話で,ご質問の税金(=おそらく住民税のことでしょうか?)とは関係ありません。国民年金に現在は加入されていれば,扶養に入れば,厚生年金の3号被保険者になります。
市民税についてですが,前の会社から,市役所に対して給与の支払申告がなされます。
したがって,あなたが今回申告した内容に加えて来年度の住民税の課税額が算出されます。
(たとえば,去年の所得は0円で申告しても,会社からのその通知が届けば課税されます。)
今後扶養に入っていても,前年度に所得があれば,その額は,住民税の課税対象となるはずです。
前職の源泉徴収票と一緒に提出しなければ高くなるとはどういう意味で担当された市役所の方が言われたか
わかりませんが,それは,ないと思われますよ。
市民税についてですが,前の会社から,市役所に対して給与の支払申告がなされます。
したがって,あなたが今回申告した内容に加えて来年度の住民税の課税額が算出されます。
(たとえば,去年の所得は0円で申告しても,会社からのその通知が届けば課税されます。)
今後扶養に入っていても,前年度に所得があれば,その額は,住民税の課税対象となるはずです。
前職の源泉徴収票と一緒に提出しなければ高くなるとはどういう意味で担当された市役所の方が言われたか
わかりませんが,それは,ないと思われますよ。
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