健康保険について
6月末に夫の転勤を理由に退職することになりました。
7月にはハローワークへ行き失業保険をいただく予定です。
新しい土地ですぐに仕事に就けるのは難しいと仮定した場合の質問です。
ちなみに今までの私の年収350万円程度です。

1 このまましばらく仕事に就けない場合、一時夫の扶養に入りたいのですが
いつから扶養に入ることができますか?
1月~6月働いてた給料で、今年はNGですか?

2 すぐに扶養に入れない場合、国民健康保険か私の会社の保険を引き続き使うか
選ぶことができるそうです。
会社の保険の健康保険料は
基本報酬月額×63.5÷1000
と記載されています。
国民保険とどちらが安いですか?
同じくらいであれば福利厚生が充実している会社の健康保険に加入したいと思います。

3 失業保険でもらうお金は扶養限度額(?)の対象になりますか?

お詳しい方のアドバイスをお願いいたします。
1扶養に入ることはできます。ただし、雇用保険の失業給付をもらう場合は、失業給付の額によっては加入できない場合もあります。
扶養に入る条件は、将来に向かってです。過去の収入では判断されません。
ご主人の転勤を理由に退職する場合は、特定理由離職syとなる場合があり、給付制限(待期期間満了後すぐに受給)なく失業給付の受給ができると思います。受給額は約給与の60%前後になると思われますが、はっきりした金額は、ハローワークで確認してください。日額3600円以下であれば扶養に入れますので、ご主人の扶養手続きをしてください。

2、1でも書きましたが、失業給付を受給している場合は、扶養に入れないことがあります。その場合は、国民健康保険及び国民年金、または会社の任意継続被保険者として会社の健康保険及び国民年金に加入することになります。
協会健保の場合は、最高で、月額報酬28万円の等級の保険料を全額負担(現在の等級が28万円より低い場合は現在の等級の保険料)することになります。健康保険組合の場合は組合ごと規定がありますので、再確認してください。
なお、記載されている保険料率は、多分「基本保険料率」です。特定保険料率が別途あります。都道府県ごと率は違って10.12%~9.85%になっています。再確認してみてください。なお、任意継続被保険者は2年間強制加入となります(協会健保の場合)。失業手当を受けている期間だけ任意継続被保険者に加入したいということはできません。2年間はらうか、3ヶ月~5ヶ月程度国民健康保険に加入するか、長期的にみて安いほうに加入することをお薦めします。
国民健康保険料は市区町村によって金額がかわりますので、これから住まわれる市区町村役場に、前年分の源泉徴収票、離職票をもって調べてみてください。ちなみに、離職理由によっては減額対象、免除対象となる場合がありますので、窓口にてご相談を。

3 1、2より失業給付は健康保険、厚生年金の被扶養配偶者、第3号配偶者を判断する場合は、収入の対象としますが、所得税の扶養控除配偶者を判断する場合は収入に含まれません。

あと、失業保険という保険はありません。雇用保険の失業等給付のひとつとして求職者給付(いわるゆ失業手当)の受給があります。

<補足より>
金額の計算は、個人で計算せず、市町村役場にてしっかりと確認してください。(離職理由によって減額制度、免除制度もあります。ご確認を、国民年金にも減額制度、免除制度があります。)
任意継続保険は原則2年間強制です。途中で収入がなくても、扶養の範囲になっても脱退できません。2年間ずーと加入し続けます。
17.780円☓24ヶ月=426,720円と国民年金
国民健康保険は失業給付をもらっている期間だけです。上記の計算額で22,700円☓3~5ヶ月=68100~136,200円と国民年金
どちらが良いか、先にも書いてありますが、その月の金額だけで判断せず、長期的にみて判断してください。
失業保険について調べていてよくみるのが各地域のハローワークによるということ。
なんで全国統一していないんでしょう。
なにか意味があるんですか?
一応、基本的には全国統一なんですよ。
でも、それでは本来の相談業務などに支障が出る場合もあるでしょうし、安定所等の判断で若干の違いがあるようです。

例えば、求職活動について、求人の閲覧を認めるところと認めないところがあると思いますが、本来は厳密にいえば求人閲覧は求職活動とは入らないようです。窓口で相談をする等した場合のみ活動として認められます。
ですが、東京や大阪など、利用者が半端じゃなく多い安定所で本来の方法でやったとしたらどうなるでしょうか。
待ち時間はとんでもなく長くなるでしょうね。受給者は窓口を通らなければ活動にならず、かといって別に相談したいこともない、というか、中にはそういう意思も見受けられないという人もいるのではないでしょうか。
おそらく、いろんな意味での苦情が殺到するでしょうね。
逆に、本当に相談したい人はちゃんとした相談も受けられず、うっぷんがたまったまま帰ることになるのではないかと思いますよ。
その為、求人の閲覧でも活動と認めましょうという措置を取る安定所が多いのです。
ただ、地域によってはやはりそれは本来の方法ではないという判断をする安定所もあるでしょうから、違いが出てくるのです。
他のことにしても同じだと思います。
全国統一を厳密化すれば、文句を言う人が多いでしょうね。その辺りを最大限考慮して仕事をされていると思います。
それに付け込んで文句しか言わない、自分のすべきことをしない人が増えないといいなと思いますよ。自分が利用する際困るかもしれませんから・・
失業保険の求職活動についてです。福岡で求職活動してます

雇用保険給付中なのですが、次の認定日までに2回の求職活動が必要となり2回ハローワークへ行き、パソコンの求人閲覧のみでその都合ハンコをもらいました
資格者証の裏には「求人閲覧、相談、日付、福岡中央」のハンコが2つ押されてあります。

職員の方に相談(面談)したり仕事の紹介などはしてもらってません。

そこで疑問なんですが、管轄の資料を見た所
「ハローワークの検索機で求人閲覧しただけでは認められない、検索後、窓口相談→証明受ける」

と記載してありました。

知人には検索しただけでも求職活動と認められたと聞きました。

実際はハローワークのパソコンでの求人閲覧だけでは求職活動の実績とは認められないのでしょうか?

地域によっても違うという話も聞いたので。。。

宜しくお願いします。
所轄によっても違うみたいだし、時代によっても違うと思います。

大昔に一度失業保険をもらったときは
認定に苦労した記憶がないのですが、
1年ちょっと前に失業保険をもらったときは(東京です)
認定のハンコをもらうのに色々苦労した記憶があります。

私のところでは、確か・・
最初の説明会の時にパソコンの閲覧だけでは認定されないと言われました。
うる覚えで申し訳ないのですが、基本パソコンの閲覧は認められないのだけど、
なんせ恐ろしく混んでいるハローワークなので、
ここの所轄では1回分はPC閲覧でもOKみたいなローカルルールに
なってるというような説明があったような・・なかったような・・・^^;
気がします。

そう説明されたので、パソコンの閲覧の後にわざわざ相談した記憶があります。
その説明がなければ、私の性格上、相談には行かないはずなので・・・

私の保険者証のハンコですが

1回目・・・ 説明会 + 説明会の帰りに相談1つ (これで2つ分)
2回目・・・ 認定日にPC閲覧1つ + 相談1つ
3回目・・・ 認定日に相談1つ+ 紹介状発行 (これで2つ分)
4回目・・・ ハローワークのセミナー + PC閲覧1つ

でした。

ちなみに、1~4日目までハンコの日付は全部同日でした・・・・
そのときは単純にハンコが2つあればいいと思っていたので
日付が同じじゃダメかも??っていう発想が全くなくて、
今、冷静に考えると確認もせずに恐ろしいことを・・・と思います。

3回目のハローワーク以外で認定のハンコがもらえるセミナーも
申し込んでいたのですが、紹介状を発行してもらって2つ分になったので
セミナーはキャンセルしました。

4回目はTOIECの受験もしていたのですが、
運良くセミナーが空いていて参加できたので、そちらでハンコもらいました。

心配だったら、ハローワークに電話して聞いてみたらいいと思います。
名前を名乗らなくても教えてくれますので・・・
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