国民年金の第3号被保険者にも失業保険の日額が3600円は超えなければ、適用されるのでしょうか?配偶者の会社は厚生年金です。
国民年金第3号被保険者となるための要件は、「配偶者の健康保険の被扶養者であること」となります。
(健康保険の任意継続被保険者を除く)
従って、配偶者の健康保険の被扶養者認定基準と同等となり、
もし配偶者が被扶養者の認定基準が厳しい健康保険組合等の被保険者であれば、
仮に失業給付の日額が3,611円以下であっても被扶養者として認定されない場合があり、
この場合は国民健康保険の第3号被保険者にもなれません。
配偶者に、自身の健康保険の被扶養者認定基準を確認して貰った方がいいと思います。
>6月末に会社都合での退職が決まっているので、配偶者の扶養に入るために、出勤日数を調整しようと考えています
一般的には、被扶養者認定基準の内の配偶者の収入に関する基準は、
「年間収入が130万円未満」かつ「被保険者の1/2以下」ですが、
これは「被扶養者となった時点から向こう1年間の収入」をいい、過去の収入は問われません。
したがってこの場合、あなたの退職前の収入を調整する意味は全くありません。
ただし、これも被扶養者認定基準に厳しい健康保険組合等では、過去の収入や退職金の額を問われる場合もありますので、
やはりまず、認定基準を確認されることが先決かと思います。
あ、失業給付の日額を調整されるつもりなら、
この額は離職前6ヶ月の賃金を180日で割った額の50%~80%ですから、
ハッキリとした計算が難しいのと、すでに4月も終わりの時期ですから、
難しいと思いますよ^^;
(健康保険の任意継続被保険者を除く)
従って、配偶者の健康保険の被扶養者認定基準と同等となり、
もし配偶者が被扶養者の認定基準が厳しい健康保険組合等の被保険者であれば、
仮に失業給付の日額が3,611円以下であっても被扶養者として認定されない場合があり、
この場合は国民健康保険の第3号被保険者にもなれません。
配偶者に、自身の健康保険の被扶養者認定基準を確認して貰った方がいいと思います。
>6月末に会社都合での退職が決まっているので、配偶者の扶養に入るために、出勤日数を調整しようと考えています
一般的には、被扶養者認定基準の内の配偶者の収入に関する基準は、
「年間収入が130万円未満」かつ「被保険者の1/2以下」ですが、
これは「被扶養者となった時点から向こう1年間の収入」をいい、過去の収入は問われません。
したがってこの場合、あなたの退職前の収入を調整する意味は全くありません。
ただし、これも被扶養者認定基準に厳しい健康保険組合等では、過去の収入や退職金の額を問われる場合もありますので、
やはりまず、認定基準を確認されることが先決かと思います。
あ、失業給付の日額を調整されるつもりなら、
この額は離職前6ヶ月の賃金を180日で割った額の50%~80%ですから、
ハッキリとした計算が難しいのと、すでに4月も終わりの時期ですから、
難しいと思いますよ^^;
派遣会社にとって解雇とは?会社都合とは?
今日、ハローワークで失業保険が受けられないと言われました。
そうなった経緯を説明します。乱雑な部分御座いましたらご容赦下さい。
派遣で更新を繰り返して最終契約が3月末までで1年になる予定でした。2月の中頃、派遣先から仕事がないので2月末で会社都合で辞められるか、3月まで居ていただいてもしていただく仕事が無いので何日出勤させてあげられるか分からないのでどちらにするかお任せします。2月末で辞められる場合、書類の都合上なるべく来週中にお返事をいただきたい。と言うお話をされたので、派遣元の担当者に、3月まで働かないと失業保険が貰えないので3月で話をしようと思いますが、どの位働かせて頂けるのか生活もあるので不安ですと言うと、会社都合なので2月で辞められても貰えますよ。と言われたので、2月で終了しました。
今日、離職票を頂いたのでハローワークで手続きをすると、2Dの分類なので失業保険が受けられないと言われました。調べてもらうと最終契約書が、2月28日までの契約で、契約更新はしませんとゆう内容の最終契約書で契約満了で終わっており(私の手元には3月末までの契約書がありハローワークの方にも見て頂きました)ハローワークの係の方は、契約書も作り替えられたんでしょうね。派遣元に連絡して元の契約書に直してもらい、離職票も作り直してもらって下さい。と言われたので、派遣元に連絡して同様の説明をしたところ(書類は作り直し出来ないと言われたが細かくハローワークで言われた旨説明すると)作り直すと解雇になるので、厚生労働省の関係などで、うちの会社では、解雇にはしないようにしてるので、解雇にすると色々問題があって難しいので、作り直しは出来ません。これからの事を会って相談したいので明日来て下さいと言われました。
長々と申し訳ありませんが、ここで質問です。(解雇にはしないようにしてるので、)とゆうのはどのような意味なのか、会社都合とは解雇にしかならないのかとゆう事と、話し合いではどのように話をすればよいのかお教え下さい。お願い致します。
今日、ハローワークで失業保険が受けられないと言われました。
そうなった経緯を説明します。乱雑な部分御座いましたらご容赦下さい。
派遣で更新を繰り返して最終契約が3月末までで1年になる予定でした。2月の中頃、派遣先から仕事がないので2月末で会社都合で辞められるか、3月まで居ていただいてもしていただく仕事が無いので何日出勤させてあげられるか分からないのでどちらにするかお任せします。2月末で辞められる場合、書類の都合上なるべく来週中にお返事をいただきたい。と言うお話をされたので、派遣元の担当者に、3月まで働かないと失業保険が貰えないので3月で話をしようと思いますが、どの位働かせて頂けるのか生活もあるので不安ですと言うと、会社都合なので2月で辞められても貰えますよ。と言われたので、2月で終了しました。
今日、離職票を頂いたのでハローワークで手続きをすると、2Dの分類なので失業保険が受けられないと言われました。調べてもらうと最終契約書が、2月28日までの契約で、契約更新はしませんとゆう内容の最終契約書で契約満了で終わっており(私の手元には3月末までの契約書がありハローワークの方にも見て頂きました)ハローワークの係の方は、契約書も作り替えられたんでしょうね。派遣元に連絡して元の契約書に直してもらい、離職票も作り直してもらって下さい。と言われたので、派遣元に連絡して同様の説明をしたところ(書類は作り直し出来ないと言われたが細かくハローワークで言われた旨説明すると)作り直すと解雇になるので、厚生労働省の関係などで、うちの会社では、解雇にはしないようにしてるので、解雇にすると色々問題があって難しいので、作り直しは出来ません。これからの事を会って相談したいので明日来て下さいと言われました。
長々と申し訳ありませんが、ここで質問です。(解雇にはしないようにしてるので、)とゆうのはどのような意味なのか、会社都合とは解雇にしかならないのかとゆう事と、話し合いではどのように話をすればよいのかお教え下さい。お願い致します。
「会社都合」という口車にやられてしまいましたね、お気の毒です。
>(解雇にはしないようにしてるので、)とゆうのはどのような意味
特定求職者雇用開発助成金、キャリアアップ助成金、その他ハローワークが取り扱う助成金のほとんど全てが、会社都合退職(解雇の他、退職の勧奨も含む)が発生すると事業主として一定期間受給要件を満たさなくなります。
自己都合で辞めるならば辞めた個人の分に関しては減額や不支給となりますが、他の方の分では受給要件は生きます。
このため、派遣会社に限らず助成金を受給する会社のほとんどが会社都合退職を極端に嫌います。
>会社都合とは解雇にしかならないのか
違いますが、各種助成金の受給要件から外れるという点では会社にとって同じことです。
「どちらにするかお任せします」に対して質問者様から2月末を申し出ているので、派遣元は「合意の上で契約期間を変更した」と主張するでしょうね。
会社から「辞めて下さい」とは言っていませんから。
つまり結果として離職理由は2D。
対抗するには「会社都合なので…」をして退職の勧奨だったと主張することでしょうか。
最後は水掛け論になりますが。
補足の「1か月働かせてもらえるなら」は拙かったですね。
代わりの案件を断ってしまうと4D(完全な自己都合)と判断されてしまうこともあります。
私が派遣元担当者なら、代替案件を提示したことで退職を勧奨していないとハローワークへ抗弁します。
結果どうなるかはここで判断できることではありませんが、一筋縄にはいかないでしょう。
>(解雇にはしないようにしてるので、)とゆうのはどのような意味
特定求職者雇用開発助成金、キャリアアップ助成金、その他ハローワークが取り扱う助成金のほとんど全てが、会社都合退職(解雇の他、退職の勧奨も含む)が発生すると事業主として一定期間受給要件を満たさなくなります。
自己都合で辞めるならば辞めた個人の分に関しては減額や不支給となりますが、他の方の分では受給要件は生きます。
このため、派遣会社に限らず助成金を受給する会社のほとんどが会社都合退職を極端に嫌います。
>会社都合とは解雇にしかならないのか
違いますが、各種助成金の受給要件から外れるという点では会社にとって同じことです。
「どちらにするかお任せします」に対して質問者様から2月末を申し出ているので、派遣元は「合意の上で契約期間を変更した」と主張するでしょうね。
会社から「辞めて下さい」とは言っていませんから。
つまり結果として離職理由は2D。
対抗するには「会社都合なので…」をして退職の勧奨だったと主張することでしょうか。
最後は水掛け論になりますが。
補足の「1か月働かせてもらえるなら」は拙かったですね。
代わりの案件を断ってしまうと4D(完全な自己都合)と判断されてしまうこともあります。
私が派遣元担当者なら、代替案件を提示したことで退職を勧奨していないとハローワークへ抗弁します。
結果どうなるかはここで判断できることではありませんが、一筋縄にはいかないでしょう。
扶養と失業保険についてです。
無知すぎて何が何だかさっぱりわからないのでお願いします。
この度結婚し12月31日付けで今の会社を退職します。
そこで扶養と失業保険の手当てについて調べ
てもよくわからないので教えていただきたいです。
私の年収は400万前半、月で23~25万程度と6月・12月のボーナスです。
退職する月の過去3カ月の収入が108万?以上だと扶養に入れないこと、あと扶養に入ると失業保険の手当てはもらえないと友人に聞いたのですがそうなのでしょうか?
そうなると自分で国民健康保険に加入になると思いますが、前年の収入によって国民健康保険料は決まるのでしょうか?
また、扶養に入らない場合年金はどうなるのでしょうか?
夫は会社の健康保険組合に入っています。
扶養に入って夫の健康保険組合で健康保険に加入して失業保険の手当てはもらわないようにするか、国民健康保険に加入して失業保険の手当てをもらうか、自分が今の会社で加入している健康保険組合の任意継続?をうけて失業保険の手当てをもらうか、どれが一番メリットがあるのかわかりません。
ご存知の方詳しい方教えていただければと思います。
よろしくお願い致します。
無知すぎて何が何だかさっぱりわからないのでお願いします。
この度結婚し12月31日付けで今の会社を退職します。
そこで扶養と失業保険の手当てについて調べ
てもよくわからないので教えていただきたいです。
私の年収は400万前半、月で23~25万程度と6月・12月のボーナスです。
退職する月の過去3カ月の収入が108万?以上だと扶養に入れないこと、あと扶養に入ると失業保険の手当てはもらえないと友人に聞いたのですがそうなのでしょうか?
そうなると自分で国民健康保険に加入になると思いますが、前年の収入によって国民健康保険料は決まるのでしょうか?
また、扶養に入らない場合年金はどうなるのでしょうか?
夫は会社の健康保険組合に入っています。
扶養に入って夫の健康保険組合で健康保険に加入して失業保険の手当てはもらわないようにするか、国民健康保険に加入して失業保険の手当てをもらうか、自分が今の会社で加入している健康保険組合の任意継続?をうけて失業保険の手当てをもらうか、どれが一番メリットがあるのかわかりません。
ご存知の方詳しい方教えていただければと思います。
よろしくお願い致します。
まず再就職する意志があり、
働くことは可能でしょうか?
雇用保険の失業等給付(失業保険)はそういった方が受給できます。
退職したらもらえるものではありません。
再就職しないのであれば受給せずに扶養に入りましょう。
また扶養に入ったら受給できないのではありません。
受給したら収入が扶養の条件を超えてしまい、
扶養から外れる場合があると言うことです。
一般的には扶養の条件は入る日から一年の見込み収入で、
年収130万円未満(月収108,333円以下・日額3,611円以下)と言われています。
質問者様は失業等給付が日額3,611円より多くなると思いますので、
受給する期間は扶養に入れないと思われます。
お友達がおっしゃってる「過去三ヶ月の収入が」というのは加入している健康保険によって違います。
それはご主人の会社に聞いてもらうか、
その健康保険組合に確認しましょう。
退職して失業等給付の受給期間以外は扶養になれる健康保険もあれば、
受給期間終了までずっと扶養になれない健康保険もあります。
あまり厳しくないところであれば、
受給期間だけ扶養から抜ければ大丈夫です。
また任意継続か国民健康保険かということですが、
それは保険料を調べてどちらがいいか判断なさって下さい。
ただし任意継続は「扶養に入る」という理由で脱退はできません。
年金ですが扶養の間は第三号で保険料はかかりませんが、
扶養に入っていないときは国民年金に加入して国民年金保険料を払ってください。
国民健康保険に入る場合は合わせて役所で手続きすることになると思います。
働くことは可能でしょうか?
雇用保険の失業等給付(失業保険)はそういった方が受給できます。
退職したらもらえるものではありません。
再就職しないのであれば受給せずに扶養に入りましょう。
また扶養に入ったら受給できないのではありません。
受給したら収入が扶養の条件を超えてしまい、
扶養から外れる場合があると言うことです。
一般的には扶養の条件は入る日から一年の見込み収入で、
年収130万円未満(月収108,333円以下・日額3,611円以下)と言われています。
質問者様は失業等給付が日額3,611円より多くなると思いますので、
受給する期間は扶養に入れないと思われます。
お友達がおっしゃってる「過去三ヶ月の収入が」というのは加入している健康保険によって違います。
それはご主人の会社に聞いてもらうか、
その健康保険組合に確認しましょう。
退職して失業等給付の受給期間以外は扶養になれる健康保険もあれば、
受給期間終了までずっと扶養になれない健康保険もあります。
あまり厳しくないところであれば、
受給期間だけ扶養から抜ければ大丈夫です。
また任意継続か国民健康保険かということですが、
それは保険料を調べてどちらがいいか判断なさって下さい。
ただし任意継続は「扶養に入る」という理由で脱退はできません。
年金ですが扶養の間は第三号で保険料はかかりませんが、
扶養に入っていないときは国民年金に加入して国民年金保険料を払ってください。
国民健康保険に入る場合は合わせて役所で手続きすることになると思います。
扶養削除についてお聞きします。
現在、時間給ですが社会保険に加入し働いています。
主人は特定理由退職によって、短期間ですが私の健康保険上の扶養に入っていました。
主人が病気の回復によって、雇用保険の手続きをし失業給付を受けることになりました。
当然、私の扶養から外れますので会社に手続きの仕方を聞くと、
待期期間が終了した翌日から受給期間になるのでその初日が扶養から外れる日であることを教えられ、
初回認定日が決まったら手続きをして下さいと説明されました。
その際、雇用保険証のコピーを送るようにとの話があり、他の書類と共に本社に送りました。
ところが、昨日、本社より雇用保険受給資格者証に初回支給期間と初回支給金額が印字されていないので
受け付けられないと連絡がありました。
電話をすると担当者は不在でしたが、電話で受け付けてくれた方の話では、初回支給期間と初回支給金額は
初回認定日に受給資格者証に印字されるらしいとのこと。
当然、書類を送った時は、記載されていないのです。
しかも、主人は受給期間に入ってすぐに就職っが決まったために雇用受給資格者証はすでに返還しています。
就職が決まったときも、私の会社に連絡をし、失業給付を受ける理由で扶養削除をお願いしているので、
追加書類が何か必要か問い合わせたのですが、なにもいらないといった答えがあったのに
電話を受けた人からは必要かもしれませんと答えが返ってきました。
(会社の保険業務は別会社で一括でおこなっていますが、
保険証の記載ミス、人によって説明が違うなどかなり悩まされています)
主人は、楽天家ですのでもうすぐ就職先の会社から保険証が渡されるので、
そのコピーを私の会社に送ったら良いのではと言っています。
しかし、それは失業保険給付期間が間にない時の話ではないのかと思っています。
整理しますと、
①主人の会社が健康保険・年金の手続きをする上で、
先に私の会社からの扶養削除証明証は必要ないのでしょうか?
②主人の言ってるように、私の会社には主人の会社で作ってくれた健康保険証のコピーをおくることで
削除されたことになるのでしょうか?
会社によって様々だと思いますが、アドバイスをお願いします。
今一番不安なのは、入社したばかりの主人の会社に迷惑をかけることです。
現在、時間給ですが社会保険に加入し働いています。
主人は特定理由退職によって、短期間ですが私の健康保険上の扶養に入っていました。
主人が病気の回復によって、雇用保険の手続きをし失業給付を受けることになりました。
当然、私の扶養から外れますので会社に手続きの仕方を聞くと、
待期期間が終了した翌日から受給期間になるのでその初日が扶養から外れる日であることを教えられ、
初回認定日が決まったら手続きをして下さいと説明されました。
その際、雇用保険証のコピーを送るようにとの話があり、他の書類と共に本社に送りました。
ところが、昨日、本社より雇用保険受給資格者証に初回支給期間と初回支給金額が印字されていないので
受け付けられないと連絡がありました。
電話をすると担当者は不在でしたが、電話で受け付けてくれた方の話では、初回支給期間と初回支給金額は
初回認定日に受給資格者証に印字されるらしいとのこと。
当然、書類を送った時は、記載されていないのです。
しかも、主人は受給期間に入ってすぐに就職っが決まったために雇用受給資格者証はすでに返還しています。
就職が決まったときも、私の会社に連絡をし、失業給付を受ける理由で扶養削除をお願いしているので、
追加書類が何か必要か問い合わせたのですが、なにもいらないといった答えがあったのに
電話を受けた人からは必要かもしれませんと答えが返ってきました。
(会社の保険業務は別会社で一括でおこなっていますが、
保険証の記載ミス、人によって説明が違うなどかなり悩まされています)
主人は、楽天家ですのでもうすぐ就職先の会社から保険証が渡されるので、
そのコピーを私の会社に送ったら良いのではと言っています。
しかし、それは失業保険給付期間が間にない時の話ではないのかと思っています。
整理しますと、
①主人の会社が健康保険・年金の手続きをする上で、
先に私の会社からの扶養削除証明証は必要ないのでしょうか?
②主人の言ってるように、私の会社には主人の会社で作ってくれた健康保険証のコピーをおくることで
削除されたことになるのでしょうか?
会社によって様々だと思いますが、アドバイスをお願いします。
今一番不安なのは、入社したばかりの主人の会社に迷惑をかけることです。
① 通常、なにもいらないです。
本人が入る場合は、なにも必要としません。
(だから、 例のオウムの人は、つくれたのです。 これはこれで問題なのですが)
② 再就職ができたので、はずしますと言えば
保険証のコピーもいらず はずせると思います。
(いる、いらないは、あなたの方の健保次第ですけど、
就業したので、はずす場合は、書類がいらない健保は多いです)
本人が入る場合は、なにも必要としません。
(だから、 例のオウムの人は、つくれたのです。 これはこれで問題なのですが)
② 再就職ができたので、はずしますと言えば
保険証のコピーもいらず はずせると思います。
(いる、いらないは、あなたの方の健保次第ですけど、
就業したので、はずす場合は、書類がいらない健保は多いです)
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